今回は事務所を借りた、もしくは購入した場合の維持費について経費で落とすことが出来るのか確認していきましょう。
◆修繕費
資産や機材、機械装置など建物に関する修理や故障、交換の為の費用は修繕費扱いとして経費にすることが出来ます。
これは賃貸でも購入でも同じです。
例え賃貸であっても自腹で修理したものに関しては全額経費とすることが出来ます。
ただし、注意点がありまして、マイナスになっている状態のものをゼロにする場合は修繕費になりますが、マイナスをプラスにしてしまった場合は、マイナスからゼロを修繕費、ゼロからプラスを資本的支出として減価償却しなければいけません。
一例でいうと、
元は3万円のトイレが壊れたので同等品の3万円の商品を取り付けましたは修繕費。
元は3万円のトイレが10万円の高級トイレになった場合は3万円までが経費、残り7万円が減価償却となります。
◆荷造運賃や消耗品
事務所から送られる荷造運送費や荷造発送費、梱包費などは荷造運賃として必要経費にすることが出来ます。
それに伴い、段ボールやガムテープなども計上はできるものの、使用していないものに関しては経費にはできないので注意しておきましょう。
あくまでも使用したもののみになります!
これに伴い当然消耗品も経費として落とすことが出来ます。ボールペンから消しゴム、メモ帳までありとあらゆるものが消耗品として落とせますので覚えておきましょう。
◆水道光熱費
事務所の経費で言えば当然の事ですね。
水道、ガス、電気、インターネットや電話回線まで事務所で使用している物であればどれでも経費で落とせます。
万が一、事務所兼自宅で使用しているような方がいる場合は、3割~4割程度しか申請できませんので注意しておきましょう。
これをもし、全て申請して税務署にばれた場合は大変な事になりますよ。
◆保険料等
事務所の損害保険や災害保険、地震保険、火災保険と、いろんな保険も当然事務所に関わる事なので経費で落とせます。
保険関係は良く忘れる方が多いので忘れないように経費で落としましょう。
◆最後に
そして最後はもちろん、地代家賃という項目です。
事務所のお家賃は当然の事、駐車場代から駐輪場、管理費用まで事務所に使用された賃料は全て経費で落とすことが出来るでしょう。
ここでももし、自宅兼事務所にしている場合は割合で申請しなければいけませんので気を付けて考えておきましょう。
このように事務所の経費はいろんな種類があります。漏れがないようにしっかり確認しておきましょう。