事務所で働く人の労働環境を守る事務所衛生基準規則とは?ポイントご紹介

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事務所衛生基準規則は事務所で事務作業をする人に適用される厚生労働省令です。事務所で働く場合、気温、換気、湿度など労働環境が従業員の仕事の能率を左右する重要な要素です。経営者が事務所衛生基準規則について守るべきポイントと共にお伝えします。

冷暖房はマスト?
事務所衛生基準規則の第二章第四条には事務所内の温度について定められています。経営者は事務作業をする社員や従業員に対して、冬は10℃以上、夏は適切な(冷やしすぎない)気温提供をする必要があるようです。
暖房器具を提供していると言っても、暖房器具を作動させて10℃以下なら暖房器具を増やすなどの対策が必要のようです。

適度な湿度・換気は出来ているか?
事務所での事務作業で妙に喉が渇くなどすることがあります。その場合、部屋が乾燥し過ぎているために起こる場合も。ビルなどのオフィスが乾燥しやすい理由は次の2点があげられそうです。
・窓が締めっぱなし&換気扇だけ
→外気が入って来ない
・エアコンの利用
もしも喉の渇きがひどいようなら、加湿器を設置するよう申し出ることも出来るようです。事務所衛生基準規則の第二章第五条では部屋の温度は17℃以上28℃以下、相対湿度は40%以上70%以下に保たなければいけないとされているからです。

照明器具も必要な明るさを確保
普通の事務作業の場合、事務所衛生基準規則の第二章第十条では150ルクス以上の明るさが必要だとされているようです。1ルクスは大体ロウソク1本分くらいの明るさです。夜も適度な明るさを確保する必要がありそうです。

トイレは男女別
トイレの設置について、事務所衛生基準規則の第三章第十七条では男女別に設置することとされているようです。例えば上下の階で2つトイレがあるにも関わらず、男女兼用となっているなどする場合は、1つのトイレを男性または女性専用とすることも出来るようです。

事務作業が多い職場~仮眠室も設置出来る
事務所衛生基準規則の第4章第二十条では、労働者が就業中に仮眠できる機会がある時は適当な仮眠場所を男女別に設けなければならない、とされているようです。
ITベンチャー企業HUGOでは、シエスタ制度を採用しており午後1時~3時までは仮眠などの自由時間に、午後4時から業務再開、午後8時に退社出来るそうです。もちろん、シエスタを取らずに定時に帰る事も可能なようです。
昼食後はどうしても眠くなり、作業効率が悪くなりがちです。シエスタ制度で社員の働きやすさが向上しているようです。
また、ヤフーでは仮眠室もあるそうです。グーグルのアメリカの研究機関ではユニークな試みがされているようです。お昼寝のために、快眠確保のために上半身部分を外部の音と光から遮断しリラックス音楽が流れる装置を導入しているようです。
シエスタのように決まった時間帯に仮眠を取ることもできますが、労働時間のようにフレックス制のシエスタを取り、1日に4時間好きな時間に眠れるとすればより自由度も高まりそうです。
参考URL
https://www.hugoinc.us/recruit/

従業員が働きやすい快適な事務所作り~作業効率を上げて売り上げUP
事務所の労働環境づくりはコストが掛かります。しかし、そのコストは結果的に従業員に快適さを与えるので、作業効率も上昇するようです。
労働環境が悪いために従業員の体調が崩れたりすれば企業経営にも悪影響が出がちです。一方、事務所の環境が悪いと思う場合、事務所衛生基準規則を参考にして提案してみるのも1つかも知れません。
参考URL
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-m-0.htm

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