店舗の家賃って消費税かかるの?

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通常、普通の住居に家賃がかかることはありません。
ですから、店舗を借りる際に「消費税」という言葉を聞くと「なに!?」と思う方も多いでしょう。
今回は店舗の消費税についてみていきましょう。

◆課税対象
賃貸の契約書においてその契約内容が住居用か店舗用かによって変わってきます。
事業用となれば必然的に課税対象となり、消費税がかかってきてしまうのです。
逆に住居用の場合はもちろん非課税となりますよ。
それらを踏まえて気をつけなければいけないのが、稀に最初は賃貸で普通に住んでいたが途中から独立して今住んでいるアパートを事業用として使い始めた場合です。
基本にはオーナーとの契約変更をしないと一般住居のままですが、本来ならば事業用として契約しなければいけませんので気を付けておきましょう。
また、余談ではありますが、住居用のアパートを事業用として貸す行為を嫌うオーナーさんは多いです。
理由の1つに入居者以外の人物(借主からすればお客様)が部屋を出入りすることにより他の入居者へのセキュリティが甘くなってしまうからです。
消費税云々以前に契約違反ですので注意しておきましょう。

◆グレーな消費税
本来、消費税を取るのには一定の決まりがあります。
それは家主の事業用物件のみの賃料の総額が1000万円を超えた場合のみに加算されるのです。
よって、よっぽど何件も何十件も物件を持っていない限り、年間の事業用の家賃が1000万円を超えることはありません。
とは言うものの、年間ですので100万円の賃料であれば12ヵ月で1200万円ですね。
この場合は消費税がかかってしまいます。
このグレーゾーンというのが結局そのオーナーが本当に年間1000万円を超えるかが分からないという点にあります。
中には1000万円満たないのに消費税を取っている物件もありますからね。
この点だけは注意しておきましょう。

◆予備知識として
店舗と住宅が併設もしくは一階テナントで二階が住居なんて物件もありますよね。
このような場合は二階の住居は非課税で一階のテナントは課税対象となりますので覚えておきましょう。
もし、家賃全体から消費税が計算されている場合は、不動産屋さんもしくはオーナーさんに確認してみましょう。
また借り上げ住宅というものがあります。
俗に言う企業様が社員の為にアパートやマンションをまるまる借りることですね。
これに関しては企業が使うのだから課税対象では!?と思われがちですが、実は企業が借りても社員の入居用として使用するのであれば非課税となります。
あくまでも「事業をする場合は課税」となりますので覚えておきましょう。

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