事業用不動産の買い替え特例とは?

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良く耳にする言葉で事業用不動産の買い換え特例というものがあります。
これってどういう事なの?とお思いの方もいる事でしょう。
今回はこの買い換え特例についてお話をしていきたいと思います。

◆譲渡所得税を節税できる?
事業用の不動産を買い換えた場合、一定の要件を満たすことで譲渡益の一部を将来に繰り延べる事が出来るという事です。
これが出来ることにより、今回支払わなければいけない譲渡所得税を節税するという事もできますね。
この特例の事を「事業用資産(不動産)の買い換え特例」と言います。

◆買い換え特例条件①
この特例を適用させるためには売る不動産と買い替える不動産の両方が「事業用」でなければいけません。
分かりやすく言えば貸し出すアパートやマンションなどと言えばピンときますよね。
賃貸物件同士であれば問題はありませんのでそんなに難しい事ではないでしょう。
ただ、これには1つ条件があります。
それは国が決めた一定の決まりと合致しなければいけない事です。
10通りある決まりの中から1つが合えばいいわけですが、全部を説明していると正直ややこしくなってしまい、非常に面倒な事になってしまいますので、分かりやすく尚、一番普通の方に当てはまりやすい決まりをご紹介しておきましょう。
それは、売る不動産の所有期間が10年以上である事、買う不動産が国内にあるもので土地が建物有りの敷地で300㎡以上あるものです。
これは簡単ですので覚えておきましょう。

◆買い換え特例条件②
買い換える不動産が土地のみの場合には、売る不動産の面積が5倍以内なければいけません。
ただし、5倍を超えてしまえば全く適用されなくなるという訳でもありませんのでご安心ください。5倍を超えた分は対象外になるだけですね。

◆購入と使用について
特例を活用するためには、不動産を売った年の前年もしくは今年、翌年で購入し直さなければいけません。
買い換えの際は税務署に書類提出をしなければいけませんので詳しくは最寄の税務署に確認してみましょう。
またその買い換えた不動産は買い換えた日より一年以内に事業に使わないといけない為そこは注意が必要ですね。
このようにしっかりと決まり事を守れば節税対策もできます。
特に買い換えの特例に関しては古くなり資産運用がやりにくくなった物件を新しく買い換える場合で利用できますので非常に便利ですよね。
買い換えをする際は忘れずにこの特例を使うようにしましょう!

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