家賃に対して、消費税がかかるか、かからないかは賃貸借契約が事業用か居住用かで異なってきます。
事業用であれば課税となり居住用であれば非課税となるわけです。
今回はこの家賃の消費税について詳しく確認していきましょう。
◆契約内容が異なる場合はどうなるの?
さて、文頭では居住用であれば非課税、事務所などの事業用であれば課税対象というのはお伝えしましたが、例えば最初は居住用で借りていたものの、あとで変更になり事業用として使い始めた場合はどうなるのでしょうか?
というのも、ここで1つ先に注意点があります。
そもそも当初契約していた内容は居住用でありそれを途中で勝手に事業用として使う事は契約違反となります。
ですから、賃料の課税・非課税以前の問題に先に大家さんに事業用として使ってもいいかの了承を得ましょう。
とは言っても既に始めてしまっている方もいるでしょう。
この場合、あくまでの契約書の内容が優先されますので当初の契約書が居住用であればそちらを優先させるため非課税のままとなります。
しかし、途中で大家さんと相談し事業用に契約書を変更した場合は契約変更日から課税対象となるので覚えておきましょう。
◆駐車場やその他の施設のお金はどうなる?
基本的に家賃とは別の場合は課税対象となる場合がありますので注意しておきましょう。
管理費や共益費に関しては通常は非課税ですがそこは大家さんと話し合って決めましょう。
◆大家さんの事業用賃料で消費税の有無はかわる?
そう、タイトルと通りなのですが、実際は大家さんの事業用物件の年間所得が1000万円を超えると消費税が課税されると言われています。
1000万円なんてまず超えるの?とお思いでしょうが、事務所の賃料ってだいたいとこも高いですよね。1物件30万円とか50万円なんて当たり前です。
もし100万円の賃料の物件が一件でもあればすぐに1000万円なんて超えてしまいますね。
これには事務所の他に工場や店舗、駐車場経営の賃料も含まれます。
という事は例えばマンションやアパートでも事務所を持っていない大家さんであれば事業家賃1000万円超える事がない為消費税はかからないという事になります。
しかし、借主からすればそんな細かい情報を大家さんに聞くわけにもいかないのでそこはもう大家さんの判断に委ねるしかありません。
このように事務所は借りる場所や大家さんの事業形態によっても消費税が課税されるか否かが変わってきます。
気になるようでしたら一度大家さんか不動産業者に確認してみましょう。