事務所を賃貸借契約する上で気を付けておくべきことは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

事務所の賃貸借契約をする際は通常の部屋の契約と少し異なる点があります。
そこを注意しておかないと後々契約上のトラブルにも発展しかねませんので、よく注意しておきましょう。

◆事務所契約する際の注意事項
まず必ず大家さんと話をしておかなければいけないのが、住居用なのか事業用なのか?です。例えば何かの手違いで住居用なのに事務所として使用していた場合、契約違反と言われる可能性もあります。
また、契約の締結時期と賃料の発生時期の確認もしっかりしておきましょう。
ここはよく交渉しておかないと基本的に事務所の改装などは契約日を過ぎてからしか改装できません。
それなのに例えば改装に2ヶ月かかる見込みなのに、賃料発生は契約日からでしてしまうと2ヶ月分賃料を払い続けなければいけません。
実際はこれが当たり前ではあるのですが、上手く大家さんと話をすることで賃料発生日を変更してもらえる可能性もあるのです。
覚えておきましょう。

◆解約期間もしっかり確認 
次に重要なのが解約期間日です。
何年契約なのかも非常に重要ですね。
この両者がはっきりしていないと物件を移転させたい時にさせることが出来ません。
退去の何カ月前に申告しないといけないのかもしっかり把握しておきましょう。
事業用の場合は半年前退去予告など長めに設定しているところが多いので、その際は短くしてもいらうようにここでも交渉しておきましょう。

◆原状回復について
この原状回復の義務は一番重要かもしれません。
通常の事務所などの事業用店舗などは一般的にスケルトンでの受け渡しが基本です。
スケルトンとはコンクリートや骨組みがむき出しの文字通りすっきりした状態を言います。水道やガス、電気すらついていないまっさらな状態です。
基本はここからスタートなので当然、退去する際もそのまっさらな状況で退去しないといけません。
ただし、ここで重要なのが、すっきり返すのが当然ではあるものの、事務所を作るにも費用がかかれば当然解体するにも費用が発生してきますね。
ここで重要なのが退去後の原状回復費用をいかに抑えるかです。
ですからどこまで退去時に原状回復しなければいけないのか必ず確認を取るようにしておきましょう。

◆最後に
このように、事業用の賃貸借契約は通常の契約に比べて少し細かい決まりが多いです。
契約する際は是非注意して挑みましょう。
分からない事は何でも不動産屋さんに聞きましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。