事務所と家賃を経費にするための考え方

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1.家賃を経費にするメリット
家賃を経費として計上するという手法は、節税対策としてはかなり有効です。また、家賃を経費として、計上できる例としては事務所、賃貸として借り受けているマンションやアパートなどが含まれます。単純な住宅ローンは必要経費としては認められていません。


しかし、これを法人化したうえでの社宅扱いにしてしまうと話は全く別になります。会社としては、会社保有の資産として住宅をカウント出来る為、この住宅に掛かる家賃を中立ローンとは別に社員に化すことが出来ます。もちろん、それらも損金となり得るのですが、別会社を通す煩わしさもなく、家賃などに占める負担割合の5割ほどは損金として計上することが可能です。
では、損金が大きくなることでどのような節税効果があるのでしょうか。簡単に言えば、利益が減少したように見える為、所得税が通常よりも安価になりやすいこと、損金が大きければ多きいほど課せられる税金は減少します。それでも、税務署などへの申告は必要ですが税金は利益率の高いものほど高くなる傾向があることを覚えておくと良いでしょう。

2.事務所と家賃
事務所として、賃貸物件などを間借りしている状態であれば、法人として契約している為、家賃の殆どは損金として扱うことが可能です。また、個人で開業している方は、事業用に使用する床面積などを自分で定める必要がありますが、個人では最大でも面積の3割程度に留まっていることが殆どとなっています。
法人化すると、賃貸契約においても法人と不動産会社として契約を行うことが可能です。税金対策としては、ある程度の利益を出しても家賃などの損金の方が高額であれば、事業収入としてはマイナスとして計上される為、税金対策として家賃を必要経費として算定している会社は一人だけの法人だとしても税金対策としては非常に有効だと言えるでしょう。
しかし、会社員などの方は安易に法人として会社を作ってしまうと現在の会社の規定に触れてしまい、退職を迫られることもある為、経費と損金の関係性を把握した上で自分に出来る対策を見直して行きましょう。また、個人と法人では税制がかなり異なってくる面もある為、会社員と個人事業としてのバランスは度々見直す必要があります。

3.事務所の経費と税金
事務所の経費として考えられるものは、非常にたくさんありますが、家賃が占める割合は非常に高く、法人であればその経費の殆どを損金として扱うことが可能です。また、事務所を自社で保有するメリットと賃貸でのメリットなどを細かく計算した上で税金対策を行っていきましょう。

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