
IT重説は平成27年8月31日~平成29年1月31日までIT重説社会実験が行われてきました。その結果賃貸取引については平成29年10月から本格運用され、法人間取引では引き続き社会実験中のようです。
IT重説社会実験におけるIT重説実施登録業者の責務についてお伝えします。
法人間取引のIT重説社会実験中?平成30年7月31日まで?
平成30年7月31日までは法人間取引でのIT重説社会実験が繰り広げられているようです。その際にIT重説実施登録者の義務がいくつかあるようです。
重要事項説明前の責務とは?
まず、相手の事業者に重要事項説明書を事前送付しなければいけない様です。また、IT重説を行うためには、相手の同意が必要な様です。同意の際に、アンケートに答えてもらう必要もあるので、その点についての同意書での同意も得る事がポイントの様です。
また、相手法人がIT重説を実施出来るようなIT環境を装備しているかの確認も登録者がする必要があります。さらに、相手法人だけでなく、貸主にも同意書での同意を得る必要もあるようです。
重要事項説明中の登録者の責務とは?
登録者がまずしなければいけないのは録画、録音です。宅地物件取引証や身分証が読めるくらい画像が鮮明であること、画面に映る相手と画面上の小さな枠で映る不動産会社側のワイプ画面に映った取引業者の顔を認識出来るくらいの画面でないといけないようです。画面表示とともに音声も確認する必要があります。
相手に宅地建物取引証を確認したと確認するために、相手に読み上げてもらいます。そして相手の身分証の写真が画面の本人に一致しているかの確認もします。ここでもう一度IT重説の実施についての同意を相手から得てから、IT重説を実施することになります。
ただし、IT重説実施中に相手が中止を求めた場合、登録者は中止しないといけない様です。
重要事項説明後の登録者の責務とは?
IT重説の社会実験が終了した場合、登録者は個人情報についての取り扱いも含め、資料や映像の管理義務があるようです。登録者は国土交通省に対して、実施中のクレーム、トラブルなどがあれば随時報告する義務があります。
また、月に一度、どれだけの重要事項説明を実施したかの件数報告も必要です。
アンケートも重要な責務の1つのようです。
・相手:IT重説実施、契約から半年後
・貸主:契約から半年後
・登録者:契約から半年後
それぞれの時期に登録者がアンケートを実施、報告をする必要があります。相手が録画、録音について閲覧を希望したり、同意書の写しが欲しいと言ったりした場合は対応しなければいけません。
さらに、国土交通省や都道府県からの求めに応じて、録画、録音やアンケートの原票を提出する必要があるようです。