基本的に住宅に関して消費税は非課税です。
店舗や事務所に関してはその家主の持っている事業用店舗の家賃の総合計が1000万円を超えた人だけが消費税が課税されます。
今回は店舗の消費税についてお話していきましょう。
◆消費税ってどうしたらかかってくるの?
賃貸マンションや貸家などには消費税はかかりません。
ではどのような物件にかかってくるのでしょうか。
駐車場や店舗、工場など事業用物件の賃料にかかってきます。
ただしこれには条件があり、「事業用物件だけ」で1000万円の賃料収入を得ていなければ課税対象とはならないのです。
たまに、住居兼事務所などという物件を見ることがありますが本当であれば比率を計算して事務所のみに消費税をかけなければいけないのですが、両方に消費税がかかっているところもありますので注意が必要です。
◆注意しよう
そうなってくると気をつけなければいけないのは、消費税分を上乗せして賃料を多くとろうとする業者もいるという事です。
もし事業用の物件を借りる時は特に注意して確認しておきましょう。
もし消費税がついていて、そこまで大きな店舗ではなければ不動産屋さんに確認しておいたほうがいいでしょう。
という考え方もいます。
これは免税事業者が消費税を搾取している!と言っているのですが、細かく話をしていくとどうやらそうでもないのですよね。
この店舗の消費税にはもう一つの考え方がありますので下記をご覧ください。
◆消費税についてもう一つの知識
ただ、上記のように言うものの、消費税法の定めでは免税事業者だからと言って消費税を請求してはいけないという決まりもありません。
ただ、上記では「消費税分を多くとる」という言葉を使用しました。
このことにより、免税事業者が消費税をとろうとしているというイメージになってしまいましたが、100%そうとは限らないのです。
課税事業者とは売り上げに係る消費税から控除して、確定申告を行いますが、免税事業者に関しては消費税を納める義務がない分控除することができません。
ですからその分だけ利益が無くなっていってしまうのもまた事実なのです。
ですから、免税事業者でも消費税をもらうことは良しとされているのです。
その代わり売上が上がってしまった場合、当然法人税の課税対象などにもなる可能性はありますので一概に丸儲けとは言えないですね。
要するにどちらの言い分も間違ってはいないのです。
結局のところグレーゾーンになるわけですが法的にはどちらも間違ってはいない為どうすることもできない問題なのです。
個人的には消費税などと記載せず、消費税分も普通に賃料として記載すればいいだけだとは考えるのですが皆さんはいかが思われますか?