新しく始まったオンラインでの重要事項説明「IT重説」のルールとは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

2017年10月から、賃貸借契約を成立させるまでに行う必要がある宅地建物取引士の重要事項について、直接対面せずにビデオ通話などを通じて行う「IT重説」が認められるようになりました。

従来までは、宅地建物取引士によって、必ず借主と対面で行わなければならなかった重要事項説明ですが、オンラインシステムなどを使って非対面での説明を行うことができます。

これにより、不動産会社で入居申し込みを行ったけれど当日入居審査が終わらなかった場合など、再び不動産会社に足を運ぶことなく契約を完了させることができるので、忙しくて時間が取れないという人にはかなり便利になるといえるでしょう。

重要事項説明とは?

賃貸借契約を締結するために、宅地建物取引士が重要事項説明書を交付し、賃貸借契約が成立するまでの間に重要事項について行う説明のことです。

IT重説のルールに注意!

なお、IT重説にはいろいろなルールが規定されています。

例えば広告アピールの材料として、IT重説登録事業者である旨を事業者の広告に示すことは問題ないとされていますが、IT重説を理由にお金や景品を提供したり、手数料減額といった経済的利益を提供してはならないとされています。もしこのような対応が宅地建物取引業者からあった場合、違法行為ですので注意してください。

また、ガイドラインに基づかない方法で実施した場合には、重要事項説明に該当しないとみなされますので宅地業法違反になります。

どのような方法で実施されるべきなのか、国土交通省の「IT重要事項説明ガイドライン」などを参考に確認しておくと安心です。

参考:国土交通省「IT重要事項説明ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/common/001186915.pdf

手間や時間を省くことができる

IT重説は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどからビデオ通話を用いて重要事項説明を受けることができます。これまで不動産会社に足を運んだ上で行わなければならなかった契約までの流れの一部を、わざわざ時間をかけて訪問することなく完了させることができます。

ただし、IT重説が可能なのは、賃貸借契約における借主に対する重要事項説明に限られています。さらに、個人が契約当事者となる売買取引については、検討課題として残されたままです。

今後はIT重説の導入が増える可能性大

IT重説が解禁になったからといって、絶対にIT重説でなければならないわけではありませんが、IT重説ができる宅地建物取引業者とそうでない宅地建物取引業者ではどちらが便利かいうまでもありません。

今後、宅地建物取引業者は他社との差別化を図るため積極的に取り組んでいくことも予測されますので、ますます部屋探しが便利に行えるようになるでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。