人生で最も大きな買い物ともいえる不動産の購入ですが、マイホームはやっぱり一戸建てと考える人もいれば、マンションの方がいろいろと安心だと考える人もいるでしょう。
そこで、不動産を税金対策として購入することを考える場合、どのようなメリットがあるのか理解しておくようにしましょう。
居住用住宅と投資用物件はどちらが得?
不動産を自分が住むために購入する場合と、マンションなどを他人に貸す目的で購入する場合があります。自分が住むなら居住用住宅、他人に貸すなら投資用物件を購入することになります。
どちらにも税対策に利用できる制度がありますので、どちらが得というよりは、なぜ購入するのかという目的に応じて購入するようにしましょう。
居住用住宅を購入した場合は住宅ローン控除が使える
居住用住宅を住宅ローン利用で購入する場合、10年に渡り年末のローン残債の1%分を所得税から控除することができます。よく耳にする住宅ローン控除という制度ですが、所得が多くてたくさん所得税を支払っている人によっては有効な節税方法です。
また、所得税が控除しきれなかった分は、翌年の住民税から差し引くことができるので、さらに節税になります。
不動産経営ででた赤字は損益通算で相殺を
投資用物件を購入し、他人に貸すという不動産経営によって赤字が発生した場合には、サラリーマンとして得ている給料と通算して相殺することができます。
これを損益通算といいますが、不動産経営で経費として多く形状できれば赤字になる可能性が出てきますので、税金対策として経費に計上できるものは漏れなくあげていくようにしましょう。
不動産は相続税対策に有効
そして不動産の節税対策として、もっとも生きてくるのは相続税に対してです。亡くなった人が残した財産の大きさによって、その財産にかかる税金の額は異なります。
財産がなるべく小さくなるようにすれば、税金を抑えることができるわけですが、現金ではなく不動産として財産を所有していたほうがその価値を減少させることができます。
□土地の評価
土地の場合、国税庁の定めている路線価を基準に価値を決めますが、その金額のおよそ8割が相続時の土地評価額となることが多いです。
□建物の評価
建物の場合、固定資産税の評価額が基準となりますが、建築費用の5割から6割で評価されることが多くなっています。
さらに、建物を第三者に賃貸するものだとしたら、評価額から3割を差し引くことができます。さらに、亡くなっていた人が住んでいた土地や事業をしていた土地について一定要件を満たせば、評価額を5割または8割まで減額できるという小規模宅地の特例が適用されればさらに評価額を下げることができます。
不動産購入は相続税対策に有効
現金として資産を所有していても、その金額自体に対して税金を計算することになりますが、不動産の場合は評価額を下げた状態に対して税金を計算させることになるので、相続税対策には有効です。
住宅ローン控除や損益通算など、居住用住宅か投資用物件、どちらを購入するかによって利用できる制度も異なりますが、共通して相続税の対策としては有効ですので検討してみてはいかがでしょう。