相続は誰にでも訪れるものであり、相続はその人が死去した日から始まります。相続における生前贈与は、贈与の中の1つですが相続扱いになることもあります。。贈与、生前贈与、相続の違いにふれながら、生前贈与が節税となる場合のポイントをお伝えします。
贈与と生前贈与の違い
生前贈与とは、その人(被相続人:財産を分け与える人)が生きている間に財産を分け与えることを約束することです。つまり、生きている間に行われる贈与のことです。なんだ、贈与なのか、そう思われた方もいるでしょう。一般贈与も生前贈与の中に含まれています。生前贈与の枠の中に、一般贈与があるという感じです。では、生前贈与は贈与税が課税されるのかというと、そうである場合もありますが、そうでない場合もあります。
生前贈与で相続税がかかる場合とは?
では、生前贈与で相続税がかかる場合についてお伝えします。
・相続開始前3年以内に行われた贈与
一般的に、相続税対策のために贈与をすることに対して、家族はご本人(被相続人)に申し出にくいと言われています。まだ元気なおじいちゃんに、相続税対策のために贈与しておいてねとは言えませんよね。しかし、ご病気や体調不良などで、ご自身もそろそろ相続のことを考えねばと思う様になるのが相続前3年くらいだそうです。つまり、相続開始前3年以内の期間に、贈与を行い相続税の財産の額を減らし節税とする人が多いということになります。そうなると、相続税の徴収に悪影響が出てきます。そこで、相続前3年以内の贈与は、相続税の財産として相続税を計算し、遺族は相続前3年以内に贈与された財産にかかわる相続税を払うことになるというわけです。
既に支払った贈与税は?
贈与税は、贈与のあった年に徴収されます。相続開始以前3年以内に行われた贈与についても同じで、贈与のあった年に贈与税は支払われていることになります。そうなると、贈与された財産に対して、贈与年度の贈与税と、相続があった時の相続税の二重課税になってしまいます。その場合、相続税を上回る支払った贈与税は還付されることになっているので安心です。
不動産の名義変更は相続開始前3年以内の生前贈与がお得?
不動産の贈与をすると、名義変更を行うとともにいくつか支払う必要のある税金が出て来ます。
・登録免許税:固定資産税評価額の2%
・不動産取得税:固定資産税評価額の1.5%
・贈与税:不動産の価格に対して税率は10~55%まで変動
これに対して、相続財産としてしまえば不動産取得税はゼロ円、登録免許税も0.4%と安くなります。不動産の額について、相続財産になれば、3000万円+(600万×相続人数)までは非課税となります。さらに配偶者だけが相続人の場合、不動産の相続税はゼロ円になります。もしすぐに名義変更が必要な場合であっても、可能なら相続開始前3年以内の期間に不動産の名義変更をしたほうがいいでしょう。
相続開始前3年以内の生前贈与ができなくてもOK
不動産の名義変更について、相続開始前3年以内の生前贈与にすれば、贈与税を支払ったとしても、相続財産となるので、相続税との差額があれば還付されることになります。他に相続財産があったとしても、本来の相続税よりも贈与税分だけ安くなることでしょう。
相続開始前3年以内の生前贈与まで待てないという場合や、相続開始前3年以内の生前贈与で贈与をして名義変更をするとしても、贈与税は支払う必要はあります。その場合、贈与税という大きな資金を準備できないこともあります。つまり、相続前3年以内の生前贈与含む贈与の場合であっても、ある書類を提出しさえすれば不動産の額が2500万円以内であれば、贈与税をゼロ円にできるシステムがあります。その書類とは、「相続時精算課税制度適用申告書」であり、この書類を贈与のあった年度に税務署に提出すれば、贈与された不動産は相続財産となり、贈与税はゼロ円、相続税の課税対象の財産になります。その結果、贈与年度に贈与税を支払う必要がなくなります。もし、不動産の贈与について疑問があれば、不動産会社にご相談されることをおすすめします。