2018年 6月 の投稿一覧

後悔は回避~相続での生前贈与とは?節税ポイントご紹介

相続は誰にでも訪れるものであり、相続はその人が死去した日から始まります。相続における生前贈与は、贈与の中の1つですが相続扱いになることもあります。。贈与、生前贈与、相続の違いにふれながら、生前贈与が節税となる場合のポイントをお伝えします。

贈与と生前贈与の違い

生前贈与とは、その人(被相続人:財産を分け与える人)が生きている間に財産を分け与えることを約束することです。つまり、生きている間に行われる贈与のことです。なんだ、贈与なのか、そう思われた方もいるでしょう。一般贈与も生前贈与の中に含まれています。生前贈与の枠の中に、一般贈与があるという感じです。では、生前贈与は贈与税が課税されるのかというと、そうである場合もありますが、そうでない場合もあります。

生前贈与で相続税がかかる場合とは?

では、生前贈与で相続税がかかる場合についてお伝えします。

・相続開始前3年以内に行われた贈与

一般的に、相続税対策のために贈与をすることに対して、家族はご本人(被相続人)に申し出にくいと言われています。まだ元気なおじいちゃんに、相続税対策のために贈与しておいてねとは言えませんよね。しかし、ご病気や体調不良などで、ご自身もそろそろ相続のことを考えねばと思う様になるのが相続前3年くらいだそうです。つまり、相続開始前3年以内の期間に、贈与を行い相続税の財産の額を減らし節税とする人が多いということになります。そうなると、相続税の徴収に悪影響が出てきます。そこで、相続前3年以内の贈与は、相続税の財産として相続税を計算し、遺族は相続前3年以内に贈与された財産にかかわる相続税を払うことになるというわけです。

既に支払った贈与税は?

贈与税は、贈与のあった年に徴収されます。相続開始以前3年以内に行われた贈与についても同じで、贈与のあった年に贈与税は支払われていることになります。そうなると、贈与された財産に対して、贈与年度の贈与税と、相続があった時の相続税の二重課税になってしまいます。その場合、相続税を上回る支払った贈与税は還付されることになっているので安心です。

不動産の名義変更は相続開始前3年以内の生前贈与がお得?

不動産の贈与をすると、名義変更を行うとともにいくつか支払う必要のある税金が出て来ます。

・登録免許税:固定資産税評価額の2%
・不動産取得税:固定資産税評価額の1.5%
・贈与税:不動産の価格に対して税率は10~55%まで変動

これに対して、相続財産としてしまえば不動産取得税はゼロ円、登録免許税も0.4%と安くなります。不動産の額について、相続財産になれば、3000万円+(600万×相続人数)までは非課税となります。さらに配偶者だけが相続人の場合、不動産の相続税はゼロ円になります。もしすぐに名義変更が必要な場合であっても、可能なら相続開始前3年以内の期間に不動産の名義変更をしたほうがいいでしょう。

相続開始前3年以内の生前贈与ができなくてもOK

不動産の名義変更について、相続開始前3年以内の生前贈与にすれば、贈与税を支払ったとしても、相続財産となるので、相続税との差額があれば還付されることになります。他に相続財産があったとしても、本来の相続税よりも贈与税分だけ安くなることでしょう。

相続開始前3年以内の生前贈与まで待てないという場合や、相続開始前3年以内の生前贈与で贈与をして名義変更をするとしても、贈与税は支払う必要はあります。その場合、贈与税という大きな資金を準備できないこともあります。つまり、相続前3年以内の生前贈与含む贈与の場合であっても、ある書類を提出しさえすれば不動産の額が2500万円以内であれば、贈与税をゼロ円にできるシステムがあります。その書類とは、「相続時精算課税制度適用申告書」であり、この書類を贈与のあった年度に税務署に提出すれば、贈与された不動産は相続財産となり、贈与税はゼロ円、相続税の課税対象の財産になります。その結果、贈与年度に贈与税を支払う必要がなくなります。もし、不動産の贈与について疑問があれば、不動産会社にご相談されることをおすすめします。

相続で損をしないために~配偶者がいる場合・子もいる場合のポイント

相続において、相続税を支払う人つまり相続人はできるだけ相続税をおさえたいと思うものです。しかし、分配の仕方によってはかなり相続税が高くなることもあります。配偶者だけが相続人の場合、子供もいるので配偶者と子が相続人の場合についてのポイントをお伝えします。

配偶者だけが相続人の場合

父親が死去し、母親と子が相続人の場合で、子が何等かの理由で相続を放棄したとします。この場合の相続人は配偶者だけになります。また、子供がいない夫婦間の相続の場合も配偶者だけが相続人になります。相続人が配偶者だけの場合、配偶者の税額軽減というシステムを使うと相続税の節税となります。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者だけの場合、こちらの節税アイテムを使うと、相続税がかなり安くなります。

・配偶者の税額軽減:法定相続分と1億6千万円のうちいずれか高い方の金額までが非課税

例えば、夫の財産が1億円だったとしましょう。この場合、1億円<1億6千万円となります。この場合の相続では、1億6千万円までが非課税だということになりますので、当然1億円は非課税となります。

では、夫の相続財産が4億円ならどうでしょうか。1億6千万円<4億円となります。ここで、先ほどの相続例の財産1億円も、今回の例の4億円もどちらも配偶者だけが相続人となるので、配偶者の法定相続分は100%になっています。配偶者の法定相続分4億円と1億6千万円のいずれか高い方までが非課税となるので、4億円も非課税となります。つまり、夫と配偶者だけの場合、配偶者はいくら財産を相続しても相続税はゼロ円になります。

子2人と配偶者の場合

では、配偶者と子2人が相続人の場合で、相続財産が4億円の場合はどうでしょうか。法定相続分について、子と配偶者がいる場合、それぞれ1/2ずつになります。子全体で1/2なので、1人当たりの法定相続分は、今回は2名なので1/4ずつ、これが子の法定相続分になります。つまり、配偶者が2億円、子一人あたりが1億円ずつの合計4億円となります。この時、配偶者の法定相続分は2億円です。1億6千万円と法定相続分のいずれか高い方までが非課税なので、2億円は非課税です。

一次相続では得・二次相続では損?

子にとって、両親のうちどちらかが亡くなって相続することを1次相続となります。今回の父親の死去での相続は1次相続です。今度、母親の死去での相続のことを二次相続といいます。一次相続では、母親の相続税はゼロ円、子1人あたりの課税標準額は1億円ずつでした。つまり、家族にとっての一次相続での相続税は子の2億にかかるだけですむことになります。

しかし、母親も自分の財産を持っていたとします。2億円の個人財産を持っていた場合、一次相続での相続財産と合わせると4億円が母親の財産の額となります。二次相続では、この4億円を子2人が相続することになり、1人あたり2億円ずつ相続することになります。

子は財産の額そのものに課税されてしまう

しかし、子は配偶者ではないので、軽減額の1億6千円までの控除がありません。そのため、相続した財産のすべてに相続税が課税されてしまうのでかなりの税金を支払う必要がでてきてしまいます。子が相続した2億円のすべてがキャッシュなら、そこから相続税を捻出できるでしょう。しかし、相続財産が不動産や会社などの場合、キャッシュ不足のために相続税を支払うことができないなどの問題も出てきてしまいます。もし、一次相続、二次相続について疑問点があれば、不動産会社にご相談することをおすすめします。

税金対策としてサラリーマンが不動産購入するのは得策?ポイントご紹介

サラリーマンが税金対策として不動産購入するのがいいと思っていませんか?確かに、不動産購入すれば税金対策になるとよく言われています。しかし、実際はある条件のもとでなければ、不動産購入は税金対策になりません。不動産購入で税金対策をするためのポイントをお伝えします。

不動産投資で大切なのは収入

いくらお手頃価格のいい物件があるからと言って、飛びついてしまうのは危険です。なぜなら、その物件の収益性をチェックする必要があるからです。投資によくありがちなのが、不動産投資で節税をしようというものです。サラリーマンなどで資金的に余裕のある人は、不動産を購入し、不動産所得を計上することで給与所得を損益通算し、給与支払い時の源泉徴収分を還付してもらうということもできます。

収入がないと取得価格分が回収できない

確かに、不動産投資をして、不動産を購入、家賃収入を得ることで不動産所得をつくり、それらにかかった経費と家賃収入を相殺し、赤字の額を給与所得から控除するということもできるでしょう。しかし、このままでは、取得した不動産にかかったお金を回収する事は出来ていません。

不動産投資での費用は?

不動産投資の場合、初年度は不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税、手数料、交通費、などが計上できます。そのため、給与所得の源泉徴収の還付は受けられるでしょう。2年目以降は、減価償却費、管理費、借入金の利息、固定資産税を費用とできます。

取得価格を回収するのは家賃収入

不動産投資では、最初に不動産を購入します。3000万で購入したのなら、まずは3000万を回収できるくらいの収入の見込みのある物件を選ぶ必要があります。年収が500万の場合の源泉徴収税額は約10万円です。費用の年間額だけを発生させ、肝心の家賃は空き家状態で収入がゼロの場合、年収500万の課税所得の195万からいくらかは減額できます。減額後の額に税率を掛けてでてきた税金が納付すべき税金なので、差額を還付金として受け取れるでしょう。しかし、ここには赤字だけが発生するので、不動産投資に要した物件費用は回収されることはありません。

サラリーマンが不動産投資をする場合~ポイントは家賃収入

サラリーマンが不動産投資で税金対策をする、つまり給与所得で支払った源泉所得税を還付してもらう場合、その物件が家賃収入を得られる物件かどうかを判断する必要があります。立地条件、物件のある地域の環境、人口、世帯層などからもどんな不動産物件を購入するかの検討をする必要があります。まずは不動産会社にご相談されるのをおすすめします。

インスペクションとは?宅地建物取引業法改正後のポイントご紹介

インスペクションとは、平成29年4月1日と平成30年4月1日に適用される改正された宅地建物取引業法の中で実施される内容のことです。インスペクションが導入されることで、中古住宅の流通化が図られることになり、買い手が増えることが見込まれています。法改正におけるインスペクションについてお伝えします。

中古物件は買いたくない?

現状といて、中古住宅を購入するのに抵抗がある人が多い事が分かっています。その理由として、中古物件の劣化度合いを把握することが難しいからだと言われています。いくら売り手側からいい物件ですよと言われても、劣化具合がどの程度なのか具体的に知ることが出来にくい状況だったからです。

法改正された宅地建物取引業法

宅地建物取引業法が改正、改正後適用されるのは平成29年4月1日と平成30年4月1日です。インスペクションの実施は平成29年4月1日からになります。インスペクションとは、建物のひび割れや雨漏りを専門家による計測で調査することです。

重要事項説明時に買い主に説明義務もある

宅建業者は、インスペクションを実施することとともに、不動産契約の中のイベントの1つである重要事項説明の際に、インスペクションの結果を買い主に説明し同意してもらう義務があります。そうすることで、劣化の度合いを買い主と売り主が共有できることになります。もし、住み始めてから説明と違うとなれば、契約違反となります。しかし、売り主が既存住宅売買瑕疵保険に加入していないと、雨漏り、水漏れ、白蟻などの被害が発生し、買い主からの損害賠償があった場合応じる必要が出て来ます。もし、瑕疵保険に加入していれば、5万円を超える修理代は保険金でまかなうことができるようです。

インスペクション導入により中古住宅の流通化が増える

インスペクションは、物件の申し込み時に宅建業者が専門の業者にあっせんして実施されます。その際に、売り主は検査事業者に依頼、検査事業者は住宅専門の保険会社に依頼し、瑕疵保険に加入することになります。そして、契約時の重要事項説明で、インスペクションが実施され、どんな劣化状況なのかの説明を宅建業者から買い主は受けることになります。

インスペクションが導入されることで、中古住宅に対する不安感がぬぐわれるので、今後ますます中古住宅の売買契約が増えることでしょう。もし、中古物件の購入を検討される場合、まずは不動産会社へご相談されることをおすすめします。

不動産の賃貸契約が楽になる~IT重説におけるルールとは?ポイントご紹介

IT重説は不動産の賃貸契約においてマストとされる重要事項確認をインターネット上で完結できるシステムです。しかし、IT重説にはいくつかのルールがあります。スムーズな賃貸契約ができるよう、IT重説についてのルールとともにポイントをお伝えします。

IT重説の対象となる取引は賃貸だけ?

IT重説の対象となる取引は、不動産の賃貸契約だけになっています。将来的には売買契約も対象なのですが、まだ実用化されていない現状があります。売買契約の時の重要事項説明は、不動産会社で説明を受ける必要があります。

IT重説を行う前に双方がチェックしておくべきこと~お互いの声

IT重説を行う前にチェックしておくべき重要項目は音声です。重要事項説明側の声だけが聞こえればいいという場合はNGです。重要事項説明の中で質問や、契約に関する疑問などもでてくることでしょう。その際に契約者側の声も聞こえるようにお互いが確認チェックしておくことが必要です。

図面の細かい数値を読むことができる画像か?

重要事項説明では、図面を見て話すこともあります。その際に、画像が荒いなどすれば、細かい部分が契約者に伝わらないままIT重説が終わってしまうことになりかねません。画像のチェックもポイントの1つです。宅地建物取引士の表情まで読み取ることができている画像かどうかのチェック、静止画が何枚も重なるような動きになっていないかなども確認しましょう。

重要事項説明書は送付されているか?

宅地建物取引士の記名押印がなされた重要事項説明書や添付書類が契約者の自宅に事前送付されていることがポイントです。インターネット上のメール添付で、契約者がプリントアウトするなどするのはNGです。郵送での事前送付がIT重説のルールになっています。

IT重説当日のルール

IT重説当日も、画像、音声についての最終チェックが必要です。宅地建物取引士から、画面、音声ともに十分見える、聞こえていることについての確認が行われなければいけません。スルーしてIT重説が始まった場合、契約者側から督促を入れるくらいでなければいけません。なんとなく聞こえにくいというのも、聞こえにくいになりますので要注意ですね。

宅地建物取引証の提示

IT重説では、IT重説当日、宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示がないといけないルールになっています。さらに、契約者がそれを見て、本人確認をしたという同意も必要です。契約者が見て確認できたことを宅地建物取引士が確認してくれたかどうかもチェックしておき、確認してもらえなければ確認の督促もいれることが大切です。

今後ますます普及するIT重説

IT重説は、双方にインターネット環境が整備されている必要があるものの、本来、不動産会社に出向いて受ける必要があった重要事項説明が自宅でできるので、無駄に交通費を使う必要がありません。時間の効率化にもつながるので今後ますます普及されそうです。