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親から子に不動産を継承するなら生前贈与と相続のどちらが得?

親が他界する前に、親名義の不動産などの財産を子供名義に変更する手続きを行えば贈与とみなされます。

生前贈与した場合には贈与税の対象となりますが、贈与財産の評価額や贈与する人、贈与を受ける人の年齢次第では大幅な節税効果を得ることができます。

しかし相続のほうが得になるケースもありますので、親から子に対して不動産を継承させる場合、どちらが得になるかトータル的に考えることが大切です。

生前贈与を行うメリットは?

相続の場合、遺言で誰に財産を継承するか決めていても、他の相続人が遺言内容に意義を申し立てることで遺言通りに相続が行われないこともあります。しかし生前贈与の場合、生前に行えば贈与する人の意思が確実に反映されるので、兄弟姉妹同士で相続争いが起きることを避けることに繋がるでしょう。

また、相続になったときの相続税の負担を軽減する方法としても活用できることがありますが、要件次第では効果を得ることができない場合もあるので確認が必要です。

□メリットだけでない点に注意

なお、不動産を贈与した場合には不動産取得税や登録免許税を負担しなければなりません。贈与税は相続税よりも税率が高いので税負担が大きくなります。実際、生前贈与を行ってもそれほど大きな節税にはならない可能性もあるでしょう。

さらに生前贈与の契約が一度成立してしまうと、他の方法には切り替えることができなくなるので、その後、制度改正などで相続税を選択したほうがよかったという場合に不利になる可能性もあります。

トータル的にどちらの負担が重くなるかを比較し、よく検討した上で行うようにしましょう。

□どのようなケースにおいて生前贈与が有効か

生前贈与でメリットがあるのは、将来、評価額が上昇する可能性がある財産の贈与です。贈与税の場合、贈与が成立した時点での財産の評価額に応じて税率が適用されることになります。そのため、後に評価が上昇する可能性があるなら、先に贈与したほうが税負担を軽減できると考えられます。

相続税のほうが得になるケースとは?

相続税の場合でも基礎控除額が設けられており、「3,000万円+600万円×法定相続人数」までは税金が掛かりません。

一般的なマイホームの相続なら、非課税となる範囲でおさまることが多いのも特徴です。さらに不動産を取得しても原因が相続なら不動産取得税は課税されません。

また、65歳以上の親が20歳以上の子に対して贈与する場合には「相続時精算課税制度」の対象となるので、基礎控除額が2,500万円まで設けられます。贈与した人が亡くなったときには贈与した財産も相続財産としてカウントされることになりますが、先に贈与税を支払っている場合には相続税からその分を控除できます。

これらも踏まえた上で生前贈与か相続かを決めることが大切です。

安易に判断しないことが大切

2015年1月に税制改定が実施され、実質、相続税は増税されています。それに伴い、生前贈与への関心も高まっている状況ですが、生前贈与と相続のどちらの節税効果が高いかはそれぞれの状況によって異なりますので安易に判断しない様にしましょう。

不動産を配偶者が相続しても相続税はかからない?

もし、親や万一のことが起きれば、それまで住んでいた不動産を相続することになるでしょう。しかし実際に相続が発生しても、何をすれば良いか分からないという人もいれば、相続税がどのくらい掛かるのか気になるという人もいるでしょう。

しかし、配偶者が相続する場合には多くの場合、相続税は掛かりません。放置して不動産の価値が下がってしまう前に、どのくらい相続税が掛かるのかなど理解した上で相続手続きを行うようにしましょう。

相続税の対象となるのは?

亡くなった人の預貯金や不動産などの財産、そして亡くなる前3年以内に贈与した財産は相続税の対象です。

ただし、非課税財産に該当する部分や葬儀費用などは差し引くことが可能ですし、基礎控除がある点は忘れないようにしましょう。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算されます。

他にも様々な優遇措置が適用される

亡くなった人が残した財産から、非課税財産となる部分の金額、葬儀費用、基礎控除額、そして優遇措置で適用される額を控除して残った分が相続税の対象です。

相続税にはいろいろな優遇措置が設けられていますので、適用させることができるものはないか確認してみましょう。

・配偶者の税額軽減

配偶者が亡くなった人の財産を取得した場合、1億6,000万円、または法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が掛からない事になっています。

・未成年控除

相続人が未成年の場合、「6万円×(20歳-相続時の年齢)」で計算した額というように、一定額を差し引くことが可能です。

・障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者であれば、「6万円×満85歳になるまでの年数」というように一定額を差し引くことができます。

・相次相続控除

10年以内に相続が2回発生した場合、2度目には一定額が差し引かれます。

・外国税額控除

相続税を海外で支払った場合には一定額を差し引くことが可能です。

使わない家は有効活用を

相続税が心配という場合でも、配偶者が相続する場合には税金がかからないことが多いですし、相続対象となる不動産を放置していると家は傷み続けてしまいます。

さらに価値も低下していきますし固定資産税を払い続けなければなりませんので、不動産を利用する予定がないから売却などを検討するようにしましょう。

ただし売却や人に貸すという場合でも、相続登記を行わなければ実行できません。相続登記はいつまでに行わなければならないという期限が設けられているわけではありませんが、名義が変わっていないことで様々なデメリットが生じることを理解しておきましょう。

後悔は回避~相続での生前贈与とは?節税ポイントご紹介

相続は誰にでも訪れるものであり、相続はその人が死去した日から始まります。相続における生前贈与は、贈与の中の1つですが相続扱いになることもあります。。贈与、生前贈与、相続の違いにふれながら、生前贈与が節税となる場合のポイントをお伝えします。

贈与と生前贈与の違い

生前贈与とは、その人(被相続人:財産を分け与える人)が生きている間に財産を分け与えることを約束することです。つまり、生きている間に行われる贈与のことです。なんだ、贈与なのか、そう思われた方もいるでしょう。一般贈与も生前贈与の中に含まれています。生前贈与の枠の中に、一般贈与があるという感じです。では、生前贈与は贈与税が課税されるのかというと、そうである場合もありますが、そうでない場合もあります。

生前贈与で相続税がかかる場合とは?

では、生前贈与で相続税がかかる場合についてお伝えします。

・相続開始前3年以内に行われた贈与

一般的に、相続税対策のために贈与をすることに対して、家族はご本人(被相続人)に申し出にくいと言われています。まだ元気なおじいちゃんに、相続税対策のために贈与しておいてねとは言えませんよね。しかし、ご病気や体調不良などで、ご自身もそろそろ相続のことを考えねばと思う様になるのが相続前3年くらいだそうです。つまり、相続開始前3年以内の期間に、贈与を行い相続税の財産の額を減らし節税とする人が多いということになります。そうなると、相続税の徴収に悪影響が出てきます。そこで、相続前3年以内の贈与は、相続税の財産として相続税を計算し、遺族は相続前3年以内に贈与された財産にかかわる相続税を払うことになるというわけです。

既に支払った贈与税は?

贈与税は、贈与のあった年に徴収されます。相続開始以前3年以内に行われた贈与についても同じで、贈与のあった年に贈与税は支払われていることになります。そうなると、贈与された財産に対して、贈与年度の贈与税と、相続があった時の相続税の二重課税になってしまいます。その場合、相続税を上回る支払った贈与税は還付されることになっているので安心です。

不動産の名義変更は相続開始前3年以内の生前贈与がお得?

不動産の贈与をすると、名義変更を行うとともにいくつか支払う必要のある税金が出て来ます。

・登録免許税:固定資産税評価額の2%
・不動産取得税:固定資産税評価額の1.5%
・贈与税:不動産の価格に対して税率は10~55%まで変動

これに対して、相続財産としてしまえば不動産取得税はゼロ円、登録免許税も0.4%と安くなります。不動産の額について、相続財産になれば、3000万円+(600万×相続人数)までは非課税となります。さらに配偶者だけが相続人の場合、不動産の相続税はゼロ円になります。もしすぐに名義変更が必要な場合であっても、可能なら相続開始前3年以内の期間に不動産の名義変更をしたほうがいいでしょう。

相続開始前3年以内の生前贈与ができなくてもOK

不動産の名義変更について、相続開始前3年以内の生前贈与にすれば、贈与税を支払ったとしても、相続財産となるので、相続税との差額があれば還付されることになります。他に相続財産があったとしても、本来の相続税よりも贈与税分だけ安くなることでしょう。

相続開始前3年以内の生前贈与まで待てないという場合や、相続開始前3年以内の生前贈与で贈与をして名義変更をするとしても、贈与税は支払う必要はあります。その場合、贈与税という大きな資金を準備できないこともあります。つまり、相続前3年以内の生前贈与含む贈与の場合であっても、ある書類を提出しさえすれば不動産の額が2500万円以内であれば、贈与税をゼロ円にできるシステムがあります。その書類とは、「相続時精算課税制度適用申告書」であり、この書類を贈与のあった年度に税務署に提出すれば、贈与された不動産は相続財産となり、贈与税はゼロ円、相続税の課税対象の財産になります。その結果、贈与年度に贈与税を支払う必要がなくなります。もし、不動産の贈与について疑問があれば、不動産会社にご相談されることをおすすめします。

相続で損をしないために~配偶者がいる場合・子もいる場合のポイント

相続において、相続税を支払う人つまり相続人はできるだけ相続税をおさえたいと思うものです。しかし、分配の仕方によってはかなり相続税が高くなることもあります。配偶者だけが相続人の場合、子供もいるので配偶者と子が相続人の場合についてのポイントをお伝えします。

配偶者だけが相続人の場合

父親が死去し、母親と子が相続人の場合で、子が何等かの理由で相続を放棄したとします。この場合の相続人は配偶者だけになります。また、子供がいない夫婦間の相続の場合も配偶者だけが相続人になります。相続人が配偶者だけの場合、配偶者の税額軽減というシステムを使うと相続税の節税となります。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者だけの場合、こちらの節税アイテムを使うと、相続税がかなり安くなります。

・配偶者の税額軽減:法定相続分と1億6千万円のうちいずれか高い方の金額までが非課税

例えば、夫の財産が1億円だったとしましょう。この場合、1億円<1億6千万円となります。この場合の相続では、1億6千万円までが非課税だということになりますので、当然1億円は非課税となります。

では、夫の相続財産が4億円ならどうでしょうか。1億6千万円<4億円となります。ここで、先ほどの相続例の財産1億円も、今回の例の4億円もどちらも配偶者だけが相続人となるので、配偶者の法定相続分は100%になっています。配偶者の法定相続分4億円と1億6千万円のいずれか高い方までが非課税となるので、4億円も非課税となります。つまり、夫と配偶者だけの場合、配偶者はいくら財産を相続しても相続税はゼロ円になります。

子2人と配偶者の場合

では、配偶者と子2人が相続人の場合で、相続財産が4億円の場合はどうでしょうか。法定相続分について、子と配偶者がいる場合、それぞれ1/2ずつになります。子全体で1/2なので、1人当たりの法定相続分は、今回は2名なので1/4ずつ、これが子の法定相続分になります。つまり、配偶者が2億円、子一人あたりが1億円ずつの合計4億円となります。この時、配偶者の法定相続分は2億円です。1億6千万円と法定相続分のいずれか高い方までが非課税なので、2億円は非課税です。

一次相続では得・二次相続では損?

子にとって、両親のうちどちらかが亡くなって相続することを1次相続となります。今回の父親の死去での相続は1次相続です。今度、母親の死去での相続のことを二次相続といいます。一次相続では、母親の相続税はゼロ円、子1人あたりの課税標準額は1億円ずつでした。つまり、家族にとっての一次相続での相続税は子の2億にかかるだけですむことになります。

しかし、母親も自分の財産を持っていたとします。2億円の個人財産を持っていた場合、一次相続での相続財産と合わせると4億円が母親の財産の額となります。二次相続では、この4億円を子2人が相続することになり、1人あたり2億円ずつ相続することになります。

子は財産の額そのものに課税されてしまう

しかし、子は配偶者ではないので、軽減額の1億6千円までの控除がありません。そのため、相続した財産のすべてに相続税が課税されてしまうのでかなりの税金を支払う必要がでてきてしまいます。子が相続した2億円のすべてがキャッシュなら、そこから相続税を捻出できるでしょう。しかし、相続財産が不動産や会社などの場合、キャッシュ不足のために相続税を支払うことができないなどの問題も出てきてしまいます。もし、一次相続、二次相続について疑問点があれば、不動産会社にご相談することをおすすめします。

戸建を購入する場合~若ければいいとは限らない?おすすめ年齢は?

戸建を購入する場合、気になるのが年齢です。いつ頃戸建ての購入に踏み切ればいいのか迷うところではないでしょうか。戸建の年齢にも適齢期があります。戸建購入に適した年齢と理由についてお伝えします。

20代で戸建を買う~必ずしもいいことばかりではない?

戸建を購入すると住宅ローンがついてきます。一般的に戸建は若いうちに購入したほうがいいと言う人もいます。20代の方が、定年退職まで住宅ローンを組むとすれば、35年ローンなど長い期間を設定できます。

しかし、住宅ローンは返済期間が短いほど返済額がお得になる傾向があります。20代で長いローンを組んだ場合、結果的に返済額が多くなるというデメリットがあります。また、20代は収入も30代、40代よりも少ないため、頭金の準備や自己資金を自己負担すれば、借入金額が少なく設定されてしまうこともあります。そのため、希望の戸建を購入できないデメリットもあるようです。

30代・40代で購入するのがお得な理由

しかし、国土交通省によると、戸建を買う年齢層は30代と40代で8割ほどを占めているそうです。必ずしも若いほうがいいとは限らないようです。

・頭金+借入額=住宅購入価格
・自己負担金:手数料、契約書の印紙代、火災保険、登記費用など

30代・40代という年齢で戸建を購入する場合、預貯金も20代よりも増えているはずです。年収は400~600万円台が多いのが30代・40代です。そのため、頭金を多く設定することができるので、実質の住宅ローン借入金額を少なくおさえることができるメリットがあります。また、自己負担金も預貯金で払うことができやすいので、生活費を減らす必要もありません。では、30代で頭金を貯めるために5年間費やし5年後に住宅ローン借入額をおさえるのは有効でしょうか?

今住んでいる賃貸による

例えば、頭金が少ない状態で今すぐ住宅ローンを組む場合、35年ローンになるとします。5年間頭金を貯めた後、30年ローンにすれば、総借入額が少なくて済むのでお得と言えるでしょうか。お得になる場合はこちらです。

・今住んでいる賃貸住宅の家賃×12カ月×5年<35年ローンの総借入額-30年ローンの総借入額

つまり、今住んでいる家賃が高ければ、いくら総借入額が少なくなるからといってお得になるとは限らないようです。もし、頭金についてお悩みの方は、お近くの不動産会社にご相談するのが良いのではないでしょうか。

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