相続において、相続税を支払う人つまり相続人はできるだけ相続税をおさえたいと思うものです。しかし、分配の仕方によってはかなり相続税が高くなることもあります。配偶者だけが相続人の場合、子供もいるので配偶者と子が相続人の場合についてのポイントをお伝えします。
配偶者だけが相続人の場合
父親が死去し、母親と子が相続人の場合で、子が何等かの理由で相続を放棄したとします。この場合の相続人は配偶者だけになります。また、子供がいない夫婦間の相続の場合も配偶者だけが相続人になります。相続人が配偶者だけの場合、配偶者の税額軽減というシステムを使うと相続税の節税となります。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者だけの場合、こちらの節税アイテムを使うと、相続税がかなり安くなります。
・配偶者の税額軽減:法定相続分と1億6千万円のうちいずれか高い方の金額までが非課税
例えば、夫の財産が1億円だったとしましょう。この場合、1億円<1億6千万円となります。この場合の相続では、1億6千万円までが非課税だということになりますので、当然1億円は非課税となります。
では、夫の相続財産が4億円ならどうでしょうか。1億6千万円<4億円となります。ここで、先ほどの相続例の財産1億円も、今回の例の4億円もどちらも配偶者だけが相続人となるので、配偶者の法定相続分は100%になっています。配偶者の法定相続分4億円と1億6千万円のいずれか高い方までが非課税となるので、4億円も非課税となります。つまり、夫と配偶者だけの場合、配偶者はいくら財産を相続しても相続税はゼロ円になります。
子2人と配偶者の場合
では、配偶者と子2人が相続人の場合で、相続財産が4億円の場合はどうでしょうか。法定相続分について、子と配偶者がいる場合、それぞれ1/2ずつになります。子全体で1/2なので、1人当たりの法定相続分は、今回は2名なので1/4ずつ、これが子の法定相続分になります。つまり、配偶者が2億円、子一人あたりが1億円ずつの合計4億円となります。この時、配偶者の法定相続分は2億円です。1億6千万円と法定相続分のいずれか高い方までが非課税なので、2億円は非課税です。
一次相続では得・二次相続では損?
子にとって、両親のうちどちらかが亡くなって相続することを1次相続となります。今回の父親の死去での相続は1次相続です。今度、母親の死去での相続のことを二次相続といいます。一次相続では、母親の相続税はゼロ円、子1人あたりの課税標準額は1億円ずつでした。つまり、家族にとっての一次相続での相続税は子の2億にかかるだけですむことになります。
しかし、母親も自分の財産を持っていたとします。2億円の個人財産を持っていた場合、一次相続での相続財産と合わせると4億円が母親の財産の額となります。二次相続では、この4億円を子2人が相続することになり、1人あたり2億円ずつ相続することになります。
子は財産の額そのものに課税されてしまう
しかし、子は配偶者ではないので、軽減額の1億6千円までの控除がありません。そのため、相続した財産のすべてに相続税が課税されてしまうのでかなりの税金を支払う必要がでてきてしまいます。子が相続した2億円のすべてがキャッシュなら、そこから相続税を捻出できるでしょう。しかし、相続財産が不動産や会社などの場合、キャッシュ不足のために相続税を支払うことができないなどの問題も出てきてしまいます。もし、一次相続、二次相続について疑問点があれば、不動産会社にご相談することをおすすめします。