不動産を配偶者が相続しても相続税はかからない?

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もし、親や万一のことが起きれば、それまで住んでいた不動産を相続することになるでしょう。しかし実際に相続が発生しても、何をすれば良いか分からないという人もいれば、相続税がどのくらい掛かるのか気になるという人もいるでしょう。

しかし、配偶者が相続する場合には多くの場合、相続税は掛かりません。放置して不動産の価値が下がってしまう前に、どのくらい相続税が掛かるのかなど理解した上で相続手続きを行うようにしましょう。

相続税の対象となるのは?

亡くなった人の預貯金や不動産などの財産、そして亡くなる前3年以内に贈与した財産は相続税の対象です。

ただし、非課税財産に該当する部分や葬儀費用などは差し引くことが可能ですし、基礎控除がある点は忘れないようにしましょう。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算されます。

他にも様々な優遇措置が適用される

亡くなった人が残した財産から、非課税財産となる部分の金額、葬儀費用、基礎控除額、そして優遇措置で適用される額を控除して残った分が相続税の対象です。

相続税にはいろいろな優遇措置が設けられていますので、適用させることができるものはないか確認してみましょう。

・配偶者の税額軽減

配偶者が亡くなった人の財産を取得した場合、1億6,000万円、または法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が掛からない事になっています。

・未成年控除

相続人が未成年の場合、「6万円×(20歳-相続時の年齢)」で計算した額というように、一定額を差し引くことが可能です。

・障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者であれば、「6万円×満85歳になるまでの年数」というように一定額を差し引くことができます。

・相次相続控除

10年以内に相続が2回発生した場合、2度目には一定額が差し引かれます。

・外国税額控除

相続税を海外で支払った場合には一定額を差し引くことが可能です。

使わない家は有効活用を

相続税が心配という場合でも、配偶者が相続する場合には税金がかからないことが多いですし、相続対象となる不動産を放置していると家は傷み続けてしまいます。

さらに価値も低下していきますし固定資産税を払い続けなければなりませんので、不動産を利用する予定がないから売却などを検討するようにしましょう。

ただし売却や人に貸すという場合でも、相続登記を行わなければ実行できません。相続登記はいつまでに行わなければならないという期限が設けられているわけではありませんが、名義が変わっていないことで様々なデメリットが生じることを理解しておきましょう。

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