IT重説にかかわる同意書とは?ポイントご紹介

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IT重説を実施する場合、IT重説にかかわる同意書を作成しなければいけません。同意書は2種類あり、貸主や売主、IT重説を受ける相手の人のどちらの同意も必要になります。IT重説にかかわるポイントをお伝えします。

同意書の受取方法は?

IT重説を実施する不動産会社は、IT重説実施前に賃貸物件の貸主とIT重説を受ける人の両方の同意を得る必要があります。そのために、同意書を手元に渡すことになりますが、渡し方についてはいくつかの方法があるようです。

・貸主やIT重説を受ける人が不動産会社にとりにくる
・郵送で同意書を相手におくる
・電子署名を利用
・本人限定受取郵便&WEB
・その他

本人限定受取郵便&WEBについては、このような流れになります。まず、実施事業者からIT重説利用者へIDやパスワードを記した内容の封書を郵送(本人限定受取郵便)します。利用者は郵便内容でもあるIDとパスワードをもとに、パソコン上の画面を開くことで同意内容を印刷または、パソコン上のファイルに保存します。そして、メールなどで確認をする旨を実施者へ伝えます。利用者が送信する確認メールによって、同意したとなるわけです。

その他については、こんな例があります。例えば、メールで同意確認をする場合です。

・不動産会社から同意確認の依頼メール→IT重説利用者または貸主からの同意したことの返信

この証拠を残しておくことで、同意したことになるそうです。

オリジナル同意書をつくる時のポイント

同意内容を盛り込んだ同意書には、登録事業者、重要事項をテレビ電話で説明する人、貸主の署名捺印で1枚準備します。さらに、登録事業者、重要事項をテレビ電話で説明する人、IT重説を受ける人の署名捺印で1枚準備します。同意内容を一読し、納得がいけば同意してもらうという流れです。利用者の方の中には、この同意で重要事項説明が終わったと思われる方もおられるかも知れません。そのため、メールや電話などであらかじめIT重説をするための事前の同意書であることをお伝えしておきます。

同意書が返却されない?対処法は?

IT重説の同意書を送付する場合、同意書が返却されないことがあります。その場合、督促を入れる必要があります。しかし、督促までの日程が無駄になるので、いつまでに同意書に署名捺印後、送付してくださいとメールや電話でアナウンスする必要があります。また普段は自宅不在、帰宅が遅いなどする人もいます。その場合、受け取ることが確実にできる日をあらかじめ確認、その日に到着させることで、食い違いになり返却が遅れるなどを防止することができそうです。

同意書のひな型は、国土交通省で作成されているのでダウンロードするなどして使うことができます。または、ひな型の要点をおさえたオリジナルでも対応できるようです。

参考URL
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000121.html

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